二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問37 (関係法令 問7)
問題文
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 空気予熱器
- 給水装置
- 過熱器
- 自動制御装置
- 煙管
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この過去問の解説 (1件)
01
ボイラー及び圧力容器安全規則では、変更届の対象として、胴・炉筒・管板などの主要部分のほか、附属設備、燃焼装置、据付基礎などが定められています。
空気予熱器は、排ガスの熱を利用して燃焼用空気をあらかじめ温める装置です。
ボイラーの効率を高めるための設備ですが、ボイラー及び圧力容器安全規則で変更届の対象とされる「附属設備」には含まれません。
法令上、この「附属設備」は過熱器と節炭器に限られています。
そのため、空気予熱器の変更は、この問題でいうボイラー変更届の対象ではありません。
給水装置は、ボイラーへ必要な水を送り込むためのポンプや配管などの設備です。
ボイラーを安全に運転するうえで重要な設備ですが、変更届の対象として列挙されている部分・設備には含まれていません。
したがって、給水装置の変更だけでは、この規定によるボイラー変更届の対象にはなりません。
この設備は、ボイラー変更届の対象です。
過熱器は、ボイラーで発生した蒸気をさらに加熱して、温度の高い過熱蒸気にする設備です。
ボイラー及び圧力容器安全規則では、「附属設備」を過熱器及び節炭器に限ると定めています。また、ボイラーの附属設備を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。
自動制御装置は、燃焼量、水位、圧力などを自動的に調節するための装置です。
安全運転に重要な装置ですが、この問題で問われている変更届の対象として、法令に直接掲げられている「附属設備」には含まれません。
そのため、自動制御装置の変更は、この規定によるボイラー変更届の対象ではありません。
煙管は、炉筒煙管ボイラーなどで、内部に高温の燃焼ガスを通し、その熱を周囲のボイラー水へ伝える管です。
重要な伝熱部分ですが、ボイラー変更届の対象として列挙されている「胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー」には、煙管は含まれていません。
そのため、煙管の変更は、この問題でいう変更届の対象にはなりません。
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