二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問37 (関係法令 問7)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • 空気予熱器
  • 給水装置
  • 過熱器
  • 自動制御装置
  • 煙管

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この過去問の解説 (1件)

01

ボイラー及び圧力容器安全規則では、変更届の対象として、胴・炉筒・管板などの主要部分のほか、附属設備、燃焼装置、据付基礎などが定められています。

選択肢1. 空気予熱器

空気予熱器は、排ガスの熱を利用して燃焼用空気をあらかじめ温める装置です。

ボイラーの効率を高めるための設備ですが、ボイラー及び圧力容器安全規則で変更届の対象とされる「附属設備」には含まれません。

法令上、この「附属設備」は過熱器と節炭器に限られています。

そのため、空気予熱器の変更は、この問題でいうボイラー変更届の対象ではありません。

選択肢2. 給水装置

給水装置は、ボイラーへ必要な水を送り込むためのポンプや配管などの設備です。

ボイラーを安全に運転するうえで重要な設備ですが、変更届の対象として列挙されている部分・設備には含まれていません。

したがって、給水装置の変更だけでは、この規定によるボイラー変更届の対象にはなりません。

選択肢3. 過熱器

この設備は、ボイラー変更届の対象です。

過熱器は、ボイラーで発生した蒸気をさらに加熱して、温度の高い過熱蒸気にする設備です。

ボイラー及び圧力容器安全規則では、「附属設備」を過熱器及び節炭器に限ると定めています。また、ボイラーの附属設備を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。

選択肢4. 自動制御装置

自動制御装置は、燃焼量、水位、圧力などを自動的に調節するための装置です。

安全運転に重要な装置ですが、この問題で問われている変更届の対象として、法令に直接掲げられている「附属設備」には含まれません。

そのため、自動制御装置の変更は、この規定によるボイラー変更届の対象ではありません。

選択肢5. 煙管

煙管は、炉筒煙管ボイラーなどで、内部に高温の燃焼ガスを通し、その熱を周囲のボイラー水へ伝える管です。

重要な伝熱部分ですが、ボイラー変更届の対象として列挙されている「胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー」には、煙管は含まれていません。

そのため、煙管の変更は、この問題でいう変更届の対象にはなりません。

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