二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問36 (関係法令 問6)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。
  • ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
  • 原則として、ボイラー検査証の有効期間は、1年である。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  • 性能検査の結果により、ボイラー検査証の有効期間は、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。
  • ボイラーの主蒸気管を変更した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

法令で変更検査の対象となるのは、胴、炉筒、管板などの主要部分のほか、附属設備、燃焼装置、据付基礎などです。

この場合の「附属設備」は、過熱器及び節炭器(エコノマイザ)を指し、主蒸気管は含まれません。

選択肢1. ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。

この記述は適切です。

移動式ボイラーを除くボイラーを設置した場合は、原則として落成検査を受けなければなりません。

落成検査では、ボイラー本体だけでなく、ボイラー室、配管の配置、据付基礎、燃焼室、煙道なども確認されます。

ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めた場合は、落成検査を受ける必要はありません。

選択肢2. 原則として、ボイラー検査証の有効期間は、1年である。

この記述は適切です。

ボイラー及び圧力容器安全規則では、ボイラー検査証の有効期間は1年と定められています。

一部の移動式ボイラーには特別な扱いがありますが、原則は1年間です。

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

この記述は適切です。

ボイラー検査証は、有効期間が切れた後も自動的に更新されるわけではありません。

有効期間の更新を受けるためには、ボイラーやその設備について性能検査を受ける必要があります。

性能検査では、ボイラーが引き続き安全に使用できる状態にあるかを確認します。

選択肢4. 性能検査の結果により、ボイラー検査証の有効期間は、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。

この記述は適切です。

通常のボイラー検査証の有効期間は1年ですが、性能検査の結果によっては、1年未満または1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができます。

つまり、性能検査の結果やボイラーの状態などによって、次の有効期間が調整される場合があります。

選択肢5. ボイラーの主蒸気管を変更した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

この記述が適切ではありません。

法令で変更検査の対象とされているのは、次のような部分や設備です。

胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーのほか、附属設備、燃焼装置、据付基礎などです。

ここでいう附属設備は、法令上、過熱器及び節炭器に限られています。

主蒸気管は、この変更検査の対象として定められていません。

そのため、主蒸気管を変更したことだけを理由として、必ず変更検査を受けなければならないという説明は誤りです。

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