二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問37 (関係法令 問7)
問題文
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- 原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年とする。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。
- 性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- 事業者に変更があったときは、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの検査証に関する問題です。
検査証に関しては法令で色々な定めがあるのでしっかり覚えておきましょう。
正しい記述です。
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付します。
正しい記述です。
原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年となります。
正しい記述です。
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければいけません。
正しい記述です。
性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができます。
事業者に変更があったときは、その変更後30日ではなく、10日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければいけません。
特に日にちや月など問われる問題が良く出題されるので、忘れないようにしましょう。
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02
正解は「事業者に変更があったときは、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければならない。」です。
ボイラー検査証の「交付・有効期間・更新・変更手続き」を問う問題です。
判断基準は、
各手続きの期限や担当機関が法令と一致しているかを確認することです。
暗記の方針として、
事業者の変更は「10日以内」という短い期限であることを軸に覚えましょう。📋
結論:正しいです。
ボイラー設置後の最終ステップである落成検査に関する規定です。
合格時または検査不要とされた場合に「所轄労働基準監督署長」が交付します。
結論:正しいです。
検査証の効力には期限が設けられています。
「原則1年」と定められており、
毎年チェックを受ける必要があります。📅
結論:正しいです。
有効期間を延ばして使い続けるために必要なプロセスです。
登録性能検査機関が実施する「性能検査」への合格が条件となります。
結論:正しいです。
ボイラーの状態が良い場合などは、
次回の検査までの期間を柔軟に変更できます。
1年未満や1年超2年以内の範囲で更新が認められます。✅
結論:法令と一致しません。
ボイラーの持ち主が変わった際の事務手続きに関するルールです。
正しくは変更後「10日以内」に申請書を出す必要があります。
ここが違う:30日ではなく10日以内です。⚠️
ボイラー検査証の基本ルールを整理しましょう。
・有効期間:原則1年
・更新検査:性能検査
・名義変更:10日以内
名義変更の期限は「とお(10)か」で「とお(通)る」と覚えると、
30日という引っかけに惑わされなくなります。📝
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