二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問37 (関係法令 問7)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラーの検査証に関する記述のうち、その内容が法令と一致しないものは次のうちどれか。
  • 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
  • 原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年とする。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。
  • 性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
  • 事業者に変更があったときは、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

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ボイラーの検査証に関する問題です。

検査証に関しては法令で色々な定めがあるのでしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

正しい記述です。

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付します。

選択肢2. 原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年とする。

正しい記述です。

原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年となります。

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。

正しい記述です。

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければいけません。

選択肢4. 性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。

正しい記述です。

性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができます。

選択肢5. 事業者に変更があったときは、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければならない。

事業者に変更があったときは、その変更後30日ではなく、10日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければいけません。

まとめ

特に日にちや月など問われる問題が良く出題されるので、忘れないようにしましょう。

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