二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問36 (関係法令 問6)
問題文
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
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この過去問の解説 (1件)
01
ボイラーの変更検査の必要の有無に関する問題です。
この問題も必要なものよりも不要なものを覚える方が効率が良いので、最後に語呂合わせを紹介しています。
正しい記述です。
ボイラーの過熱器に変更を加えたときは変更検査が必要となります。
変更検査が不要なものは
・水管
・煙管
・給水装置
・空気予熱器
・水処理装置
「水は食えん」
水(水管、給水、水処理など水全般)は食(空気予熱器)えん(煙管)
水は飲むものなので食べられません。是非参考にしてください。
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