二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問36 (関係法令 問6)
問題文
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの変更検査の必要の有無に関する問題です。
この問題も必要なものよりも不要なものを覚える方が効率が良いので、最後に語呂合わせを紹介しています。
正しい記述です。
ボイラーの過熱器に変更を加えたときは変更検査が必要となります。
変更検査が不要なものは
・水管
・煙管
・給水装置
・空気予熱器
・水処理装置
「水は食えん」
水(水管、給水、水処理など水全般)は食(空気予熱器)えん(煙管)
水は飲むものなので食べられません。是非参考にしてください。
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02
正解は「ボイラーの過熱器に変更を加えたとき。」です。
変更検査の対象となる「重要部位と附属設備」の特定が論点となります。
ボイラー本体の主要構造、
燃焼装置、
据付基礎、
および特定の附属設備の変更に該当するかが判断基準です。
水や空気が関わる補助的な設備は検査が不要であると整理して覚えましょう。🛠️
結論:誤りです。
空気予熱器は、
法令で定められた変更検査の対象設備には含まれていません。
附属設備の中で対象となるのは過熱器と節炭器のみです。
ここが違う:対象外の設備です。
結論:誤りです。
給水装置はボイラーに水を供給するための周辺設備であり、
本体構造の主要な変更には該当しません。
変更届の提出や検査を受ける必要はありません。
ここが違う:対象外の設備です。💧
結論:正しいです。
過熱器は、
法令で「附属設備」として変更検査の対象に指定されています。
これに変更を加えた際は所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。✅
結論:誤りです。
使用を廃止したボイラーを再び設置する際に受けるべきなのは、
「使用検査」です。
部品の改造や交換に伴う変更検査とは法的な区分が異なります。
ここが違う:変更検査ではなく使用検査です。
結論:誤りです。
構造検査の合格後に1年以上設置されなかったボイラーを設置する際は、
「使用検査」の対象となります。
再使用にあたってあらためて安全性を評価するための手続きが必要です。
ここが違う:変更検査ではなく使用検査です。⏳
変更検査が必要な範囲を最小限に絞り込みましょう。
・本体主要部(胴、炉筒、鏡板、ステー等)
・燃焼装置、据付基礎
・特定の附属設備(過熱器、節炭器)
水は食えん(水管、給水、水処理、空気予熱器、煙管)は、
変更検査が不要なものとしてまとめて覚えるのが得策です。📝
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