二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問35 (関係法令 問5)
問題文
A 項目:ボイラー本体 具体的な検査対象の装置等:バーナタイル及び炉壁
B 項目:自動制御装置 具体的な検査対象の装置等:火炎検出装置
C 項目:燃焼装置 具体的な検査対象の装置等:ストレーナ
D 項目:附属装置及び附属品 具体的な検査対象の装置等:煙道
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問35(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
A 項目:ボイラー本体 具体的な検査対象の装置等:バーナタイル及び炉壁
B 項目:自動制御装置 具体的な検査対象の装置等:火炎検出装置
C 項目:燃焼装置 具体的な検査対象の装置等:ストレーナ
D 項目:附属装置及び附属品 具体的な検査対象の装置等:煙道
- A,B
- A,B,C
- A,D
- B,C
- B,C,D
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの定期自主検査に関する問題です。
定期自主検査は毎日行うものとなるので、内容を把握しておきましょう。
「A」のバーナタイル及び炉壁はボイラー本体ではなく、燃焼装置の検査対象となります。
「D」の煙道も附属装置及び附属品ではなく、燃焼装置の検査対象となります。
したがって「B」「C」の組み合わせが適切となります。
自主検査はしっかり行う事でトラブルを未然に防ぐことにもつながるので、忘れないようにしましょう。
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02
正解は「B,C」です。
論点は、
定期自主検査における「点検項目」と具体的な装置の正しい分類です。
判断基準は、
各装置が法令で定められた4つの大項目のどこに分類されているかを区別することにあります。
暗記の方針として、
火に関わるものや燃料の通り道はすべて「燃焼装置」であると整理しましょう。🛠️
A:一致しません。
理由:バーナタイルや炉壁はボイラー本体ではなく、
「燃焼装置」に分類されます。
B:一致します。
理由:火炎検出装置は安全に関わる、
「自動制御装置」の重要な点検対象です。
C:一致します。
理由:燃料供給系統にあるストレーナは、
「燃焼装置」の一部として点検が行われます。
D:一致しません。
理由:排ガスの通路である煙道は附属品ではなく、
「燃焼装置」に分類される項目です。
・燃焼装置
・自動制御装置
・附属装置及び附属品
分類が誤っている記述Aを含んでいるため、
この組合せは誤りです。
ボイラー本体の項目ではないバーナタイルを含む記述Aがあるため、
この組合せは誤りです。
いずれも項目の分類が法令と異なっているAとDの組合せであるため、
この組合せは誤りです。
法令の内容と一致するBとCを過不足なく挙げているため、
この組合せは正しいです。
附属品ではなく燃焼装置に分類されるべき煙道を含む記述Dがあるため、
この組合せは誤りです。
定期自主検査の分類は、
火・燃料・ガスの流れを「燃焼装置」としてまとめると覚えやすくなります。
・燃焼装置:バーナ、炉壁、ストレーナ、煙道
・附属装置:給水装置、蒸気管、空気予熱器
炉の中や燃料に関係するものは、
本体ではなくすべて燃焼装置の仲間だとイメージしましょう。📝
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