二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問36 (関係法令 問6)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  • 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
  • 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
  • ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

ボイラーの検査及び検査証に関する問題です。

法令で色々な取り決めがあるので、しっかり頭に入れておきましょう。

選択肢1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

正しい記述です。

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付します。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

正しい記述です。

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならないと定められています。

選択肢3. 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。

正しい記述です。

性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければいけません。

選択肢4. 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。

使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができるという決まりはありません。使用再開検査自体はする必要があります。

選択肢5. ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

正しい記述です。

ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければいけません。

まとめ

検査証に関わる内容は違反があると最悪使用停止などにもつながるので、忘れないようにしましょう。

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02

ボイラーの検査および検査証についての問題です。

選択肢1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第十五条 ボイラー検査証》

・所轄労働基準監督署長は落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについて,

ボイラー検査証を交付する。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十八条 性能検査等》

・ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は性能検査を受けなければならない。

選択肢3. 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十条 性能検査を受けるときの措置》
・ボイラーに係る性能検査を受ける者は,ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し,掃除し,その他性能検査に必要な準備をしなければならない。

選択肢4. 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。

誤った記述です。

 

記述の省略は定められていません。

選択肢5. ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第十二条 使用検査》

・次の者は,登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

(1)ボイラーを輸入した者

(2)構造検査またはこの項の検査を受けた後一年以上(条件によっては二年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者

(3)使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者

まとめ

法令に関する問題は,繰り返し解くことで覚えておきましょう。

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