二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問36 (関係法令 問6)
問題文
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
- 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
- ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーの検査及び検査証に関する問題です。
法令で色々な取り決めがあるので、しっかり頭に入れておきましょう。
正しい記述です。
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付します。
正しい記述です。
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければいけません。
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができるという決まりはありません。使用再開検査自体はする必要があります。
正しい記述です。
ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければいけません。
検査証に関わる内容は違反があると最悪使用停止などにもつながるので、忘れないようにしましょう。
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02
ボイラーの検査および検査証についての問題です。
正しい記述です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第十五条 ボイラー検査証》
・所轄労働基準監督署長は,落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについて,
ボイラー検査証を交付する。
正しい記述です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十八条 性能検査等》
・ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は性能検査を受けなければならない。
正しい記述です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十条 性能検査を受けるときの措置》
・ボイラーに係る性能検査を受ける者は,ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し,掃除し,その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
誤った記述です。
記述の省略は定められていません。
正しい記述です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第十二条 使用検査》
・次の者は,登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
(1)ボイラーを輸入した者
(2)構造検査またはこの項の検査を受けた後一年以上(条件によっては二年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者
(3)使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者
法令に関する問題は,繰り返し解くことで覚えておきましょう。
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03
ボイラーの設置から使用開始、
維持管理にいたるまでの各種検査と、
検査証の取り扱いに関する法令の規定がこの問題の論点です。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」に基づき、
それぞれの段階で義務付けられている検査の種類、
交付の権限、
および受検者の準備事項を基準に判断します。
落成検査に合格した際や、
所轄労働基準監督署長がその検査を不要と認めた場合にボイラー検査証を交付するという内容は、
法令の規定通りです。
落成検査は、
移動式ボイラーを除くボイラーを設置した者が受けるべき検査であり、
合格は使用許可を得るための必須条件となります。
この手続きは、
ボイラー本体だけでなく設置場所や配管の配置状況を含めて安全性を最終公認するために定められています。
ボイラー検査証の有効期間を更新しようとする者が性能検査を受ける必要があるという内容は、
法令に基づいた正しい知識です。
ボイラー検査証の有効期間は原則として1年と定められており、
期間満了後も継続して使用を希望する場合は、
登録性能検査機関によるこの検査に合格しなければなりません。
性能検査の結果によっては、
1年未満または1年を超え2年以内の範囲で有効期間が更新される場合もあります。
性能検査の受検者が、
ボイラー本体や燃焼室、
煙道の冷却と掃除、
その他の必要な準備を行う義務があるという内容は法令に定められています。
正確な内部検査を安全に行うため、
受検者は検査員が詳細を確認できる状態を事前に整える責任があると規定されています。
ただし、
所轄労働基準監督署長が特に認めたボイラーについては、
これらの冷却や掃除を行わずに受検できる例外も設けられています。
ボイラーの使用を休止している間の管理状況が良好であれば、
使用再開検査の一部を省略できるという内容は、
法令に定められておらず誤りです。
検査証の有効期間を超えて休止したボイラーを再び使用する際には、
管理状態に関わらず、
原則として所轄労働基準監督署長による使用再開検査を受けなければなりません。
使用再開時における安全性の担保は現時点での検査合格が必須条件であり、
過去の管理実績に基づいた省略規定は存在しません。
ボイラーを輸入した者が原則として使用検査を受ける義務があるという内容は、
法令の規定に合致しています。
外国で製造されたボイラーを国内で稼働させるためには、
その安全性を確認するために登録製造時等検査機関による検査をパスしなければならないとされています。
輸入されたボイラーを国内で設置・使用するための前提条件として、
非常に重要な手続きの一つとして位置づけられています。
ボイラーの検査制度には、
落成検査、
性能検査、
使用再開検査があり、
それぞれの目的と実施時期が厳格に区分されています。
特に使用再開検査については、
管理状況による一部省略の規定は設けられておらず、
再稼働時には必ず所定の検査を省略なく受ける必要がある点に注意して覚えましょう。
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