二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問37 (関係法令 問7)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
  • ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
  • ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
  • ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
  • ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
  • ボイラー検査証を損傷したとき。

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この過去問の解説 (2件)

01

ボイラー検査証の再交付に関する問題です。

条件によっては再交付を受ける場合と受けなくてもいい場合があるので、内容を把握しておきましょう。

選択肢1. ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。

ボイラーを設置する事業者に変更があったときは再交付の必要はありません。

選択肢2. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。

ボイラーを移設して設置場所を変更したときは再交付の必要はありません。

選択肢3. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。

ボイラーの最高使用圧力を変更したときは再交付の必要はありません。

選択肢4. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。

ボイラーの伝熱面積を変更したときは再交付は必要ありません。

選択肢5. ボイラー検査証を損傷したとき。

ボイラー検査証を損傷したときは再交付が必要となります。

まとめ

再交付は主に損傷した場合や紛失した時に必要となり、変更などは変更届などが必要となる場合があります。

それぞれの違いを理解しておきましょう。

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02

ボイラー検査証の再交付に関する問題です。

 

《ボイラー及び圧力容器安全規則の 第十五条ボイラー検査証第2項》

「ボイラーを設置している者は,ボイラー検査証を滅失し,又は損傷したときは、

ボイラー検査証再交付申請書に次の書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しその再交付を受けなければならない。」

選択肢5. ボイラー検査証を損傷したとき。

正しい記述です。

まとめ

検査証の再交付は,滅失し,又は損傷した場合です。覚えておきましょう。

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