二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問37 (関係法令 問7)
問題文
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
- ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
- ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
- ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
- ボイラー検査証を損傷したとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー検査証の再交付に関する問題です。
条件によっては再交付を受ける場合と受けなくてもいい場合があるので、内容を把握しておきましょう。
ボイラーを設置する事業者に変更があったときは再交付の必要はありません。
ボイラーを移設して設置場所を変更したときは再交付の必要はありません。
ボイラーの最高使用圧力を変更したときは再交付の必要はありません。
ボイラーの伝熱面積を変更したときは再交付は必要ありません。
ボイラー検査証を損傷したときは再交付が必要となります。
再交付は主に損傷した場合や紛失した時に必要となり、変更などは変更届などが必要となる場合があります。
それぞれの違いを理解しておきましょう。
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02
ボイラー検査証の再交付に関する問題です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則の 第十五条ボイラー検査証第2項》
「ボイラーを設置している者は,ボイラー検査証を滅失し,又は損傷したときは、
ボイラー検査証再交付申請書に次の書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しその再交付を受けなければならない。」
正しい記述です。
検査証の再交付は,滅失し,又は損傷した場合です。覚えておきましょう。
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03
正解は「ボイラー検査証を損傷したとき。」です。
ボイラー検査証の再交付が必要となる法的な要件を問う問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第15条第2項に基づき、
検査証を「滅失」または「損傷」した際に再交付を申請します。📑
・滅失:再交付
・損傷:再交付
・事業者変更:書替え
結論:誤りです。
設置されたボイラーの事業者に変更があった場合は、
ボイラー検査証の「書替え」を受ける必要があります。
ボイラー則第44条に規定されています。
ここが違う:再交付ではなく「書替え」が必要です。
結論:誤りです。
ボイラーを移設して設置場所を変更したときは、
変更届の提出や変更検査が必要になります。
ボイラー則第41条の規定によります。
ここが違う:再交付の事由には該当しません。
結論:誤りです。
最高使用圧力を変更することはボイラー本体の仕様変更に該当します。
この場合は「変更届」の提出と「変更検査」を受ける義務があります。
ここが違う:再交付ではなく「変更検査」の対象です。
結論:誤りです。
伝熱面積を変更する場合もボイラーの構造に関わる重大な変更です。
ボイラー則第41条に基づき変更検査の対象となります。
ここが違う:再交付ではなく「変更検査」の手続きが必要です。
結論:正しいです。
ボイラー検査証を損傷あるいは紛失した場合は、
所轄労働基準監督署長に再交付を申請しなければなりません。
ボイラー則第15条第2項に定められた「正しい手続き」です。
検査証の再交付と書替えの違いを正確に暗記しましょう。
・滅失・損傷:再交付
・事業者変更:書替え
ボイラーの構造や仕様を変える場合は「変更検査」を受けます。
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