二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問35 (関係法令 問5)
問題文
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問35(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- 「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
- 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
定期自主検査に関する問題です。
自主検査自体は非常に重要なもので、しっかり行わないと事故やトラブルの元になるので、確実に内容を把握しておきましょう。
正しい記述です。
「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければいけません。
漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならないのは、スートブロワではなく、煙道の点検項目となります。
正しい記述です。
定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならないと定められています。
正しい記述です。
定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道となっています。
正しい記述です。
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければいけません。
特に3年間という期間は覚えておきましょう。
しっかり点検をしていればボイラーの寿命も長くなり、安全に使用できるようになるので、忘れないようにしましょう。
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02
定期自主検査についての問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十二条 定期自主検査で定められています。
なお,検査周期は1ヶ月となり,
対象はボイラー本体,燃焼装置,自動制御装置,附属装置及び附属品です。
正しい記述です。
自動制御装置は電気機器が大半です。
電気制御に不調をきたさないように配線端子の異常の有無について点検を実施する必要があります。
誤った記述です。
附属装置及び附属品においては,
過熱器,節炭器,空気予熱器,水処理装置,給水ポンプ,給水タンク,安全弁逃がし弁及び逃がし管,配管
が対象となります。
正しい記述です。
原則1ヶ月と定められています。
正しい記述です。
燃焼装置においては,
油過熱器及び燃料供給装置,バーナ,ストレーナ,バーナタイル及び炉壁,ストーカ及び火格子,煙道
が対象です。
正しい記述です。
記録の保存期間は3年です。
定期自主検査の内容を把握しておきましょう。
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03
ボイラー(小型ボイラーを除く)の定期自主検査における点検項目、
実施周期、
および記録の保存義務がこの問題の論点です。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」に基づき、
法令で具体的に指定されている装置と点検内容を正確に把握しているかが判断の基準となります。
「自動制御装置」の電気配線について、
端子の異常の有無を点検するという内容は、
法令の規定通りであり正しいです。
この点検は、
ボイラーの自動制御機能に不調をきたさないよう、
配線の接続状態を確認するために義務付けられています。
電気系統のトラブルは重大な事故に直結するため、
定期的な確認が欠かせない項目の一つです。
「附属装置及び附属品」のスートブロワを点検対象とする内容は、
法令に定められていないため誤りです。
選択肢にある「漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無」という点検事項は、
本来は「燃焼装置」の「煙道」に対して定められたものです。
スートブロワ自体は定期自主検査の必須点検項目には含まれていないため、
この選択肢が「法令に定められていないもの」としての正解となります。
定期自主検査を1か月以内ごとに1回実施しなければならないという内容は、
法令で定められた周期と一致しており正しいです。
ただし、
1か月を超える期間使用しないボイラーについては、
その使用しない期間に限って検査の実施が免除されます。
長期休止後に再び使用を開始する際には、
改めて自主検査を行う必要がある点に注意しましょう。
燃焼装置の点検対象として油過熱器、
バーナ、
ストレーナ、
煙道などを挙げる内容は、
法令の定めに合致しており適切です。
これらの装置について、
汚れや損傷、
詰まりの有無などを細かく点検することが事業者に求められています。
燃焼の安定性を確保するために、
これら各部位の状態を定期的に確認することが義務付けられています。
自主検査の結果を記録し、
それを3年間保存しなければならないという内容は、
法令の義務規定通りであり正しいです。
保存期間が5年などと数値を入れ替えて出題されることがありますが、
正しくは3年間であることを確実に覚えましょう。
この記録義務は、
適切な保守管理が行われていることを証明するための重要な法的要件です。
定期自主検査は、
ボイラー本体、
燃焼装置、
自動制御装置、
附属装置及び附属品の4項目を対象に、
1か月以内ごとに実施します。
スートブロワのように法令に記載のない装置や、
点検事項の組み合わせが入れ替わっている内容は誤りとなるため注意が必要です。
記録の3年間保存義務も含め、
具体的な点検対象と内容を整理して記憶することが合格への鍵となります。
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