二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問34 (関係法令 問4)
問題文
ただし、他にボイラーはないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問34(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、他にボイラーはないものとする。
- 伝熱面積が15m2の鋳鉄製温水ボイラー
- 伝熱面積が20m2の炉筒煙管ボイラー
- 伝熱面積が24m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
- 伝熱面積が50m2の廃熱ボイラー
- 伝熱面積が240m2の貫流ボイラー
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この過去問の解説 (1件)
01
二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できないのは、伝熱面積が50m²の廃熱ボイラーです。
二級ボイラー技士を作業主任者として選任できるのは、原則として、取り扱うボイラーの法令上の伝熱面積の合計が25m²未満の場合です。
ただし、伝熱面積をそのまま使わないボイラーがあります。廃熱ボイラーは実際の伝熱面積の1/2、貫流ボイラーは1/10として計算します。
したがって、50m²の廃熱ボイラーは25m²となり、二級ボイラー技士では作業主任者になれません。
二級ボイラー技士を選任できます。
このボイラーは、作業主任者の資格を決めるときの伝熱面積を特別に小さく換算する対象ではありません。
したがって、伝熱面積はそのまま15m²として考えます。
15m²は25m²未満なので、二級ボイラー技士を作業主任者として選任できます。
二級ボイラー技士を選任できます。
炉筒煙管ボイラーの伝熱面積20m²は、そのまま作業主任者の選任基準に使います。
20m²<25m²なので、二級ボイラー技士を作業主任者として選任できます。
二級ボイラー技士を選任できます。
この場合の伝熱面積は24m²で、25m²未満です。
したがって、二級ボイラー技士を作業主任者として選任できます。
二級ボイラー技士を選任できません。
廃熱ボイラーのように、火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーは、作業主任者の資格を決めるとき、実際の伝熱面積の1/2として計算します。
したがって、
50m²×1/2=25m²
となります。
法令上、伝熱面積の合計が25m²以上500m²未満の場合は、特級ボイラー技士または一級ボイラー技士を作業主任者として選任する必要があります。
そのため、この廃熱ボイラーでは二級ボイラー技士を選任できません。
二級ボイラー技士を選任できます。
貫流ボイラーは、作業主任者の資格を決めるための伝熱面積を、実際の伝熱面積の1/10として計算します。
したがって、
240m²×1/10=24m²
となります。
24m²は25m²未満なので、二級ボイラー技士を作業主任者として選任できます。
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