二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問31 (関係法令 問1)
問題文
ただし、AからDまでは、燃焼ガス又は煙道ガスに触れているものとする。
A 管寄せ
B 水管
C 節炭器
D 過熱器
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問31(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、AからDまでは、燃焼ガス又は煙道ガスに触れているものとする。
A 管寄せ
B 水管
C 節炭器
D 過熱器
- A,B
- A,B,D
- A,C,D
- B,C,D
- C,D
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーの伝熱面積に関する問題です。
この問題では伝熱面積に算入するものよりもしないものを覚えた方が効率が良いです。
Cの節炭器(エコノマイザ)とDの過熱器は伝熱面積に算入しません。
したがってAとBの組み合わせが適切となります。
ボイラーの伝熱面積に算入しないものとして、
・エコノマイザ
・蒸気ドラム
・気水分離器
・過熱器
この4つがあります。
覚え方は
「エジプトに帰還する」
エ(エコノマイザ)ジ(蒸気ドラム)プトにき(気水分離器)か(過熱器)んする。
他にも色々覚え方がありますが、自分なりに覚えやすいもので覚えましょう。
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02
水管ボイラー(貫流ボイラーを除く。)の伝熱面積に関する問題です。
伝熱面積に算入しないものは以下の4つです。
節炭器管(エコノマイザ),蒸気ドラム,過熱器,気水分離器
よって,正誤は以下の通りです。
A:正しい記述です。
B:正しい記述です。
C:誤った記述です。
D:誤った記述です。
正しい記述です。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第二条(要約)》
伝熱面積について
1.水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー
火気、燃焼ガスその他の高温ガスに触れる本体の面積
2.貫流ボイラー以外の水管ボイラー
水管又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れる面の面積
3.貫流ボイラー
燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積
4.電気ボイラー
電力設備容量60kwを1㎡とみなしてその最大電力設備容量を換算した面積
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03
この問題は、
水管ボイラーにおける伝熱面積の定義と、
算定の対象となる具体的な部材の範囲を問うています。
ボイラー及び圧力容器安全規則に基づき、
実際に燃焼ガス等の熱を受けて蒸気を発生させる主体となる部分が算定の基準となります。
管寄せと水管の組み合わせを挙げた内容は、
法令の規定通りに算入対象のみを含んでいるため正しいです。
貫流ボイラー以外の水管ボイラーでは、
燃焼ガス等に触れる面がある水管及び管寄せの面積を合計して算定することと定められています。
これらの部材はボイラー本体において熱交換を直接担う主要な伝熱部であるため、
面積に算入されます。
管寄せ、
水管、
過熱器を挙げた内容は、
過熱器が含まれているため誤りです。
過熱器はボイラーで発生した飽和蒸気をさらに加熱するための附属設備であり、
法令上の伝熱面積には算入しない決まりになっています。
たとえ燃焼ガスに触れていたとしても、
ボイラー本体の蒸発部ではないため算定からは除外されます。
管寄せ、
節炭器、
過熱器を組み合わせた内容は、
節炭器と過熱器の双方が算入対象外であるため不適切です。
節炭器(エコノマイザ)は排ガスの余熱を給水の予熱に利用する装置ですが、
蒸気発生に直接寄与する本体部分とはみなされず、
面積には入りません。
算定基準においては、
本体の伝熱に直接寄与しないこれらの附属品を明確に区別して除外しなければなりません。
水管、
節炭器、
過熱器を挙げた内容は、
水管以外の部材が算入対象ではないため誤りです。
水管は主要な伝熱面として算入されますが、
節炭器と過熱器は法令によって算入しないものとして明確に規定されています。
算定範囲を正確に判断するためには、
これらの附属設備を計算から省く必要があります。
節炭器と過熱器のみを挙げた組み合わせは、
どちらの部材も伝熱面積には算入されないため不適切です。
これらはボイラー効率を高めるための補助的な装置であり、
法令上の伝熱面積を構成する部位とは認められないためです。
試験対策として算入しない代表的なものには、
節炭器、
過熱器、
空気予熱器、
蒸気ドラムの4つがあることを把握しておきましょう。
結論として、
伝熱面積に算入されるのはボイラー本体の主要な伝熱部である管寄せと水管のみです。
節炭器や過熱器などの附属設備、
および蒸気ドラムなどは法令上算入しないという例外規定を整理して覚えることが正解への近道となります。
例えるなら、
ヤカンの底(火に当たる本体)が伝熱面積であり、
横に付いた笛や注ぎ口の飾り(附属設備)は面積に数えないのと同じようなルールです。
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