18歳未満のままでは、二級ボイラー技士の試験に合格していても「免許が必要なボイラーの取扱いの仕事」はできません。
理由は大きく2つあります。
18歳未満には免許(免許証)が交付されません。そのため、合格していても「免許を受けた者」として扱えません。
さらに、労働基準法のルールで、18歳未満の人は危険が大きい仕事(危険有害業務)に就くことが制限されています。
その例として、ボイラー(小型ボイラーを除く)の運転・取扱いが挙げられています。
また、そもそも法令上、(小規模・小型ボイラーを除く)ボイラーは、免許がないと取り扱えません。
<働くこと自体はできるのか。>
働くこと自体はできますが、担当できる仕事が限られます。
例:事務作業、点検記録の整理、清掃、先輩の補助など(「ボイラーの取扱い」に当たらない範囲)
ただし、現場で何が「取扱い」に当たるかは会社の運用次第で判断が分かれやすいので、会社(安全衛生担当)に「18歳になるまでは、どこまで担当してよいか」を確認するのが安全です。
<小型ボイラーや簡易ボイラーなら扱えるのか。>
ボイラーの種類によって必要な資格や教育が異なります。
・簡易ボイラー
取扱いのための資格は特に定められていません。
・小型ボイラー
ボイラー技士免許は必要ありませんが、原則として小型ボイラー取扱業務特別教育を受ける必要があります。
・小規模ボイラー
ボイラー技士免許を受けた人のほか、ボイラー取扱技能講習を修了した人も取り扱うことができます。
・一般のボイラー
特級・一級・二級のいずれかのボイラー技士免許が必要です。
18歳未満の人に対するボイラー取扱業務の禁止では、小型ボイラーは対象から除かれています。
そのため、小型ボイラーについては、必要な特別教育を受けるなどの条件を満たせば、年少者労働基準規則のこの禁止規定には当たりません。
ただし、勤務時間やその他の危険業務など、18歳未満の方には別の就業制限もあります。
実際に担当できる業務については、勤務先で確認してください。
<18歳になったら免許申請が必要か。>
18歳以上になり、さらにボイラー実技講習の修了や実地修習など、免許交付に必要な条件を満たしたうえで免許申請を行う必要があります。
なお、二級ボイラー技士免許試験の合格通知書には有効期限がありません。
試験に合格してから何年以内に免許申請をしなければならないという制限は、現行法令ではありません。
合格通知書は免許申請で必要になるため、大切に保管してください。